在宅医療感染性廃棄物処理についてのお願い

・・・・在宅医療感染性廃棄物処理についてのお願い・・・・

在宅療養患者様が増えるにしたがって、在宅医療で使用された感染性廃棄物の処理の方法が間違われ、一般ごみとしてだされることがあります。

桜井市環境部のごみ収集において、平成27年には1例ですが針先事故が起こっており、平成28年1月にも血液の付着したベニューラ針が一般ごみの中に廃棄されておりました。

各医療機関・訪問看護ステーションなどに置かれましては、下記マニュアルを参考にして、適切な廃棄が行われますようご協力よろしくお願いいたします。

在宅医療廃棄物の取り扱いガイド(平成20年日本医師会)
http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20110309_12.pdf#search=’%E5%9C%A8%E5%AE%85%E5%8C%BB%E7%99%82%E5%BB%83%E6%A3%84%E7%89%A9%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E6%89%B1%E3%81%84%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89++%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%9C%81′

感染性廃棄物処理マニュアル(平成24年環境省)
http://www.env.go.jp/recycle/misc/kansen-manual.pdf

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日本医師会 地域医療第1課 (0339426137)より

医療機関からでるゴミは、平成24年5月 環境省からでた廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(全59頁の7頁医療関係機関等から発生する主な廃棄物)に基づいて廃棄する。これにより点滴パックなどの合成樹脂性の器具はこれに基づき産業廃棄物として処理をしなければならない。
但し、産業廃棄物分類されるものであっても、在宅医療を行っている一般住民宅からでるゴミについては、在宅医療廃棄物取り扱いガイド(平成20年3月、日本医師会発行)に従って、適正な処理をおこなえば、一般ごみとして出すことができる。

 

 

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